
海外FXであっても日本に住んでいる以上、日本に納税をする義務がある。FXで得た利益は、毎年2月中旬から3月中旬に確定申告を行い、確定した税金を支払い期間内に納税する必要がある。
当たり前だが、納税を怠れば脱税となり、延滞税や無申告課税の請求や、中には懲役が課せられた実例もある。
利益の大小に関わらず、必須知識である納税について本ページで解説していく。
海外FXの納税はいくら稼いだら発生するのか
当年1月1日~12月31日までの間に、給与所得者であれば20万円以上、非給与所得者であれば38万以上の収入がある場合、確定申告を行う必要がある。
給与所得者とは企業に雇用されているサラリーマンやフリーター等を指し、非給与所得者とは企業に雇用されていない専業トレーダーや専業主婦などを指す。
ただし、以下に該当する場合はFXで得た収入額に関わらず、確定申告を行う必要がある。
- 個人事業主
- 給与の年間収支が2,000万円以上
- 2社以上から給与を得た
- 給与の他に、貸付金の利子や資産の賃貸料、機械・器具などの使用料を受けた
- 詳しくは確定申告が必要な方を参照
キャッシュバックサイトも課税対象になる
海外FXの出金可能ボーナスやキャッシュバックも収入の一部となる。
ただし、クレジットはクッション機能の有無にかかわらず収入には含まれない。クレジットは現金としての価値はなく、あくまでそのブローカーでしか使用できない特典であるため、このような扱いとなる。
一部キャッシュバックサイトで行われているスプレッドの一部が現金にて還元されるキャッシュバックは全て収入の一部となる。
納税が発生するタイミング
当年1月1日〜12月31日までの一年間に、ポジションを決済した取引の利益分が翌年の2月~3月中旬に確定申告の対象となり、納税の対象となる。
出金のタイミングではなく、あくまで決済したタイミングで申告の対象となる。また、保有中のポジションはポジションを決済するまで対象外となる。
例えば、12月31日時点で決済した利益が100万円、含み損が-30万円あるとする。この場合、-30万円の含み損を本年中に決済すれば本年は収入は70万円、そのまま-30万円の含み損を来年に持ち越した場合は100万円が収入となる。
確定申告を行った上で決定した税額を下記のスケジュールにて納税する必要がある。
なお、FXで得た利益は「雑所得」にあたるため、予定納税には該当しない。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
国税庁
所得税・復興特別所得税
納付書により現金で納税する場合と、振替口座で納税する場合でスケジュールが異なる。
納税方法 | 納付期限 |
---|---|
現金 | 3月15日(確定申告の申告期限と同日) |
振替口座 | 4月下旬に引き落とし |
また、所得税・復興特別所得税のうち2分の1以下を5月末まで先延ばしできる延納という制度が利用できる。ただし延納する分の税金に対して利子税が上乗せされるデメリットがある。
住民税
住民税は所得税・復興特別所得税を納付した後、ほぼ4等分に分けて納付する税金になる。納付期限は下記の通りだ。
期 | 納付期限 |
---|---|
第1期 | 6月末日(6月中に条例で定める日) |
第2期 | 8月末日(8月中に条例で定める日) |
第3期 | 10月末日(10月中に条例で定める日) |
第4期 | 翌年1月末日(1月中に条例で定める日) |
海外FXと国内FXの課税方法(税率)の違い
海外FXでは総合課税、国内FXでは申告分離課税となっている。
海外FX | 国内FX | |
---|---|---|
所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
課税方法 | 総合課税・累進課税 | 申告分離課税 |
所得税 | 5~45% | 15% |
住民税※1 | 所得割:10% 均等割:5,000円 | 所得割:5% 均等割:5,000円 |
復興特別所得税※2 | 2.1% | 0.315% |
損益相殺 (損益通算) | 先物取引に係る雑所得等に 属さない雑所得で可能 | 先物取引に係る雑所得等に 属する同士で可能 |
損失繰越 | なし | 3年間 |
- 住んでいる地域により異なる。
- 2037年までは復興特別所得税が加算。また、令和5年までは均等割り額1,000円が加算。
国内FXでは、FXで得た利益に対し一律20.315%固定(所得税15%・地方税5%・復興特別所得税0.315%)の申告分離課税が課せられる。
それに対して海外FXは総合課税となっており、所得税は給与や海外FXで得た所得が増えるに連れ、税率が上がる累進課税制度となっている。(詳しくは総収入と総所得を算出するを参照)
また、海外ブローカーA社と海外ブローカーB社の損益は、同じ雑所得・総合課税に分類されるため相殺することが可能だが、海外ブローカーと国内ブローカーは課税制度が異なるため相殺することはできない。
損失繰越とは、今年の損益がマイナスの場合、翌年以降に損失を繰り越すことができる制度だ。国内FXでは1年目の損益がー50万円、2年目の損益が+200万円の場合、損失繰越により相殺され、+150万円の利益として2年目に税金を収めることが可能だ。
それに対し、海外FXの場合は損失繰越はできないため、1年目は収入なし、2年目は200万円の収入に対して税金が発生する。
海外FXにおける税金の計算方法とシミュレーション
以下では、総合課税の仕組みを解説し、例題を用いて所得税と住民税を算出する。
また、会社員であれば、厚生年金・社会保険・雇用保険、専業トレーダーであれば、国民健康保険の支払いや様々な控除が存在するが、今回のシミュレーションでは割愛し、基礎控除・所得控除・調整控除のみを控除対象とする。
そのため、扶養者の有無や社会保険、医療費などがある場合はシミュレーション結果と納税額が異なるため、参考程度に収めておくと良いだろう。
下記の手順で税金を算出する。
総収入と総所得を算出する
総合課税の対象となる所得は以下に分類される所得だ。
- 雑所得
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 一時所得
海外FXの収入は雑所得、サラリーマンやアルバイトで得た所得は給与所得に分類される。
雑所得の場合は経費、給与所得の場合は給与所得控除を各収入から引くことで各所得を算出する。
所得=収入 – 経費もしくは給与所得控除
また、サラリーマンやアルバイトの場合は、経費と同じ扱いで給与所得控除があり、収入に応じ給与所得控除額が変動する。
総給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から 1,800,000円まで | 給与収入 × 40% – 100,000円 |
1,800,001円から 3,600,000円まで | 給与収入 × 30% + 80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで | 給与収入 × 20% + 440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで | 給与収入 × 10% + 1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
ただし、総給与収入が660万円以下の場合は上記の表に関わらず、こちらの表に従い給与所得控除額が決定する。
<例>
- 海外FXの収入:100万円
- 勤務先での収入:400万円
- 書籍の購入費:1万円(2,000円 × 5冊)
上記の例の総所得を計算すると下記のようになる。
276万円(給与所得額) + 100万円(雑所得) – 1万円(経費) = 375万円(総所得)
なお、経費として扱える項目に関しては経費を増やすを参照してほしい。
課税所得を算出する
次に、総所得から課税所得を算出する。
課税所得=総所得 – 各種控除
各種控除とは、社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・生命保険料控除など15種の控除項目が存在するが、今回のシミュレーションでは基礎控除のみで算出していく。
基礎控除は総所得に応じ、下記の基礎控除額が適用される。
総所得 | 所得税基礎控除額 | 住民税基礎控除額 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超~ 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超~ 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | なし | なし |
<例>
- 375万円(総所得) – 48万円(所得税基礎控除) = 327万円(所得税の課税所得)
- 375万円(総所得) – 3万円(住民税基礎控除4) = 332万円(住民税の課税所得)
納税額を算出する
所得税と復興特別所得税を算出する
所得税は、所得税の課税所得額により税率と所得控除額が異なる。
課税所得額 | 所得税率 | 所得控除額 | 復興特別所得税 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | なし | 所得税 × 2.1% |
195万超~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 | 所得税 × 2.1% |
330万超~ 695万以下 | 20% | 427,500円 | 所得税 × 2.1% |
695万超~ 900万以下 | 23% | 636,000円 | 所得税 × 2.1% |
900万超~ 1,800万以下 | 33% | 1,536,000円 | 所得税 × 2.1% |
1,800万超~ 4,000万以下 | 40% | 2,796,000円 | 所得税 × 2.1% |
4,000万超 | 45% | 4,796,000円 | 所得税 × 2.1% |
所得税=課税所得 × 所得税率 – 所得控除額
復興特別所得税=所得税 × 2.1%
<例>
- 327万円(課税所得) × 10%(所得税率) – 97,500円(控除額) = 229,500円(所得税)
- 229,500円(所得税) × 2.1%(復興特別所得税率) = 4,819円(復興特別所得税)
住民税を算出する
住民税は、住民税の課税所得額を基に以下の計算式を用いて算出する。
住民税=課税所得 × 10% + 5,000円 – 調整控除
調整控除は、以下の表で算出する。
合計課税所得額 | 控除額 |
---|---|
200万円以下 | (イ) 人的控除額の差の合計額 (ロ) 住民税の合計課税所得金額※ のいずれか少ない額の5% (特別区民税3%、都民税2%) |
200万円以上 | (イ) {人的控除額の差の合計額 - (住民税の合計課税所得金額※-200万円)} の5%(特別区民税3%、都民税2%)。ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円。 |
- 調整控除の算定の基準となる「合計課税所得金額」は、課税総所得金額・課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額。
- 練馬区の調整控除を引用
ただし、今回のシミュレーションでは人的控除額に分類される控除は、所得税控除と住民税控除の2つのみのため、総所得が2,400万円以下の場合は、48万円ー43万円=5万円となる。
<例>
- 332万円(課税所得) × 10%(住民税率) + 5,000円 = 337,000円
課税される所得金額が200万円以上のため、
- {5万円 -(332万円 – 200万円)}× 5% = -63,500円
2,500円未満のため調整控除は2,500円
- 337,000円 – 2,500円(調整控除) = 334,500円(住民税)
229,500円(所得税) + 4,819円(復興特別所得税) + 334,500円(住民税) = 568,819円(納税額)
海外FXにおける節税方法
海外FXは以下の方法で節税することが可能だ。
また、仮想通貨も雑所得・総合課税に分類されるため、仮想通貨の損益と海外FXの損益を相殺することが可能だ。
経費を増やす
収入を得るために支払った費用は経費として計上することが可能だ。
どこまで経費として認められるかは税理士や税務署の判断によるが、経費として計上できそうと判断した領収書やレシートは保管しておくとよいだろう。
全額経費として計上できるもの
- FXの書籍・新聞
- FXのセミナーや勉強会の参加費と交通費
- EAの購入費やVPSの月額使用料金
一部経費として計上できる可能性があるもの
- PCやスマホなどトレードに使用しているものの購入費と月額使用料
- 家賃や光熱費
- トレーダー同士のオフ会代
所得控除を増やす
課税所得が確定した後であっても各種所得控除により、課税所得を減額することが可能だ。
所得控除の種類 | 詳細 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 災害・盗難・横領などで損害を受けた場合に適用 | 以下のいずれか多い方を控除 (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
医療費控除 | 一定額を超える医療費を支払った場合に適用 | (支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5% |
社会保険料控除 | 健康保険・厚生年金保険・介護保険・労働保険(雇用保険と労災保険)を支払った場合に適用 | 全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等の掛金を支払った場合に適用 | 全額 |
生命保険料控除 | 生命保険・介護医療保険・個人年金保険を支払った場合に適用 | 最大12万円 |
地震保険料控除 | 地震保険料などを支払った場合に適用 | 最大5万円 |
寄付金控除 | 国・地方公共団体・公益社団法人・公益財団法人などに対し「特定寄付金」を支出した費用(ふるさと納税など) | 以下のいずれか少ない方から2,000円差し引いた金額を控除 その年に支出した特定寄付金の額の合計額 その年の総所得金額などの40%相当額 |
障害者控除 | 納税者、および納税者と生計を共にする配偶者や扶養家族が障害者に該当する場合に適用 | <例>自身が障害者の場合27万円(特別障害者の場合40万円) |
寡婦控除 | 離婚や死別、夫の生死が確認できない場合に適用 | 以下のいずれかの条件に該当する場合、27万円の控除 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下 |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親である場合に適用 | 以下のすべてに該当する場合、35万円の控除 その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない 生計を一にする子がいる(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られる) 合計所得金額が500万円以下 |
勤労学生控除 | 学生であり労働も行っている場合に適用 | 以下のすべてに該当する場合、27万円の控除 給与所得などの勤労による所得がある 合計所得金額が75万円以下で(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合に適用 | 控除を受ける納税者本人の合計所得額により異なる 900万円以下:38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円) 900万円超950万円以下:26万円(老人控除対象配偶者の場合は32万円) 950万円超1,000万円以下:13万円(老人控除対象配偶者の場合は16万円) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下の場合に適用 | 最大38万円 |
扶養控除 | 合計所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の扶養親族がいる場合に適用 | 一般の控除対象扶養親族:38万円 特定扶養親族:63万円 同居老親等以外の者:48万円 同居老親等:58万円 |
基礎控除 | 全員に適用 | こちらを参照 |
両建て取引を使う
前述の通り、決済した損益が対象となるため、両建てでスワップポイント以外の損益を固定することが可能だ。
海外FXの税金は累進課税のため、課税所得額が高くなるほど税率もアップする。年末に向けて緻密な計算をしているのであれば、あえて利益を先送りすることで税率が上がらずに済むこともあるかもしれない。
また、含み損をあえて両建てをし年を跨ぐことで損失超過を作り出すことが可能だが、単純に負債を持ち越しているだけなのであまりおすすめはしない。
法人化の検討もあり
FXの利益を安定して稼げるのであれば法人化するのもいいだろう。
ここでよく議論となるのが、いくら稼いだら法人化するべきなのか。様々な見解があるが、結論から言うと経費などにより大きく異なるため、正解はない。
ただし、900万円の所得(収入ではない)を個人と法人で比較すると、個人の場合33%の所得税、法人の場合23.2%の法人税が発生するため、900万円以上の所得をコンスタントに稼げるのであれば、法人化を検討すべきだ。(詳しくは海外FXの法人口座を参照)
法人化するメリット・デメリット
- 税率が低い
- 経費として計上できる範囲が広い
- 9年間の損益相殺(損益通算)が可能
- 法人設立や維持に費用がかかる
- 赤字でも最低7万円の税金を払う必要がある
- 自由に利益を引き出せない
- 税理士などの費用がかかる

海外FXの確定申告のやり方
確定申告は以下の3つの方法で行うことが可能だ。
- 「確定申告作成コーナー」にて書類を作成後、国税庁に郵送もしくは直接提出する
- e-Taxを利用
- 税理士に依頼
税理士に依頼するのが一番簡単ではあるが、もちろん代行費用が発生する。そのため本ページでは、①と②のやり方について解説していく。
e-Taxは申込手続きを行う必要があるため、本稿では①の国税庁の公式ホームページの「確定申告制作コーナー」を利用し書類を作成する方法について解説する。
必要書類の準備
確定申告には以下の書類が必要だ。
各種控除証明書と経費の領収書は、なくても確定申告は可能だ。また、海外FXの年間取引報告書は提出する義務はないが、経費の領収書と共に7年間保管しなければならない義務がある。
海外FXの年間取引報告書をダウンロードする手順
年間取引報告書は、MT4・MT5であればダウンロードすることが可能だ。
<例>XMTradingの場合
- MT4・MT5を起動し、ターミナルから口座履歴を選択後、左クリック
- 期間のカスタム設定(MT5では期間指定)
- 期間を1/1~12/31に設定(2022年に確定申告をする場合は2021年の1/1~12/31の設定)
- レポートの保存(MT5ではレポート)を選択
国税庁のホームページで入力する
必要書類を揃えたら国税庁の公式ホームページの「確定申告作成コーナー」をクリックし、作成開始を選択する。

e-Taxがある場合は、赤枠の中から選択、e-Taxがない場合は青枠を選択する。

e-Taxに登録していれば、スマホやパソコンで手続きを行うことができ、従来のように印刷してから郵送、もしくは直接税務署に提出する手間を省くことができる。
選択後、赤(所得税)を選択し、生年月日などの必要事項を入力する。

下の項目に当てはまる全ての所得を入力する。

海外FX以外の所得は、雑所得の赤枠をクリックし、次のページの「入力する」もクリックすると、下記のページに移動する。

- 種目を「その他」に変更→「証拠金取引」と打ち込む→「いいえ」をクリック
- それぞれの金額を打ち込む(源泉徴収納税額は空欄でOK)
- ブローカーの住所とブローカーの会社名を入力(年間取引報告書に記載されている)
これらの入力が終わったら「入力内容の確認」をクリックし、次のページに移動する。「入力終了」をクリックすると、所得控除を入力できる。

入力が完了したら下記の「入力終了(次へ)」をクリックする。税額控除があれば、入力する。

入力が完了したら、「入力終了(次へ)」をクリックすると次のページで納税する所得税がが表示される。

下部の「次へ」をクリックすると、住民税等の入力に移動する。赤枠の「住民税・事業税に関する事項」をクリックする。

給与所得者の場合、「特別徴収」を選択すると勤務先の会社に住民税のデーターが送付され、副業が発覚する。副業禁止の会社や副業を知られたくない場合は、「自分で納付」を選択する。

入力事項がある場合は入力し、終了したら下部の「入力終了(次へ)」をクリックすると、ひとつ前の画像に戻る。戻ったページでも「入力終了(次へ)」をクリックする。
住民税の納付額が確定する。

納付方法は全部で5種類ある。
納付手続名 | 納付方法 |
---|---|
振替納税 | 指定した預貯金口座からの引落しにより納付する |
電子納税 | e-Taxを利用してダイレクト納付又はインターネットバンキング等から納付する方法 |
クレジットカード納付 | 「国税クレジットカードお支払サイト」上での手続により、納付受託者へ国税の納付を委託する方法 |
コンビニQR納付 | 申告書等とともに、納付用QRコードを出力し、利用可能なコンビニエンスストアで納付する方法 |
窓口納付 | 金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法 |
納付期限は毎年3月15日までとなっている。(例外を除く)
住所・氏名等を入力したら下部の「入力終了(次へ)」をクリックし、マイナンバーを入力後、「次へ進む」をクリックする。
最後に確定申告書を保存し、印刷後、税務署に郵送すれば完了だ。
FAQ(よくある質問)
- 税金が発生するタイミングは?
-
ポジションを決済した時。現在12/31の場合、今日中に決済すれば今年の収支に、今日中に決済しなければ来年以降ポジションを決済した時が税金発生のタイミングとなる。
- 海外FXと国内FXの税率の違い
-
国内FXは、申告分離課税で税率20.315%固定、海外FXは総合課税・累進課税のため15%~55%(復興特別所得税が別途課税)の変動制だ。海外FXは稼ぐほどに税率が上がる。
- 収入と所得の違い
-
所得とは、収入から必要経費を引いたもの。給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除額を引いたもの。税金は収入ではなく、所得を基に算出する。
- 海外FXの節税方法
-
経費として計上することで収入=所得ではなくなる。FXのために支払いをした時は領収書を保管して置くと良いだろう。また、各種保険や医療費など各種控除により課税所得を減額することができる。また、法人化することで所得税ではなく、法人税にすることで税率を下げることも可能だ。
総評
海外FXの税金は、総合課税・累進課税であるため、総所得が多い人ほど税率は上がる仕組みになっている。
それに対し、国内FXは申告分離課税のため、国内FXだけの利益に対して20.315%の固定税率となっており、FXで200万円ほど稼げるのであれば、国内FXを利用した方が節税することが可能だ。
また、海外FXだからといって税金を納めなくてもバレないわけではない。発覚した場合、本来納めなくてはいけない税金以上の負債を負うことになるため、しっかり申告する必要がある。